助成金 ・ 約6分
助成金で絶対にやってはいけないこと|不正受給の線引き
出席していない社員を受講者に含める、実施していない訓練を申請する、といった行為は不正受給です。返還に加えて事業主名の公表や5年間の不支給という重い措置があります。うっかり該当しやすい行為も含めて整理します。
まず結論
返還・延滞金・違約金に加えて、社名公表と5年間の不支給という措置があります
実施していない訓練の申請、欠席者を出席扱いにする行為は不正受給です。発覚すると返還に加えて年5%の延滞金と2割の違約金、さらに事業主名の公表と5年間すべての雇用関係助成金が使えなくなるという措置があります。意図がなくても、事実と異なる記録は問題になります。
不正受給になる行為
| 行為 | 判定 |
|---|---|
| 欠席した社員を出席簿に記載する | 不正受給 |
| 実施していない時間を実施したことにする | 不正受給 |
| 研修費を水増しした請求書を提出する | 不正受給 |
| 対象外の役員を受講者に含める | 不正受給になり得る |
| 訓練時間中に通常業務をさせる | 実訓練として認められない |
| 実績が計画より短くなったので実績どおり申請 | 正しい対応 |
「少しくらい」が最も危険です。 10時間の要件を9.5時間しか満たせなかったとき、記録を10時間に直す誘惑が生じます。これが不正受給です。要件を満たさなかったのなら、申請しないのが正しい対応です。
うっかり該当しやすい場面
- 受講者が遅刻・早退した — その人の実訓練時間が不足します。実績どおり記録してください
- 訓練中に呼び出されて中座した — 中座時間は算入できません
- 研修中に業務メールを処理させた — 実訓練の実態が疑われます
- 計画と違う内容を実施した — 変更届が必要な場合があります
「訓練に専念できる状態」が要件です。業務と並行させると、訓練時間として認められないことがあります。
誤りに気づいたとき
- 速やかに労働局へ相談する — 自主的な申し出は、意図的な不正とは扱いが異なります
- 記録を書き換えない — 隠蔽は事態を悪化させます
- 申請前であれば、要件を満たす形に実施内容を調整する — 補講で時間を補うなど
予防のための設計
| リスク | 予防策 |
|---|---|
| 時間が不足する | 10時間ではなく12時間で設計する |
| 受講者が欠席する | 補講日を最初から設定する |
| 記録が残っていない | 当日中に署名とログを回収する |
| 業務で呼び出される | 研修日は業務から外す旨を事前に周知する |
時間の数え方は10時間の数え方、必要な記録は支給申請の必要書類にまとめています。
社労士に依頼していても、責任は事業主にあります。 提出内容は必ず自社で確認してください。
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よくある質問
この記事に関するよくある質問
欠席者を出席扱いにしたらどうなりますか?
不正受給に該当します。返還に加えて年5%の延滞金と2割の違約金、事業主名の公表、5年間の不支給という措置があります。
うっかりミスでも不正受給になりますか?
意図がなくても事実と異なる申請は問題になります。記録は実態どおりに残し、誤りに気づいたら速やかに労働局へ相談してください。
研修時間が予定より短くなった場合は?
実績どおりに申請してください。10時間を下回ると要件を満たさなくなるため、事前に余裕をもった設計が必要です。
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